鍼灸マッサージの保険治療には必ず医師の同意書が必要となります。
注意:
1.尚、保険診療に関しましては一切予約を受け付けておりません。
来院順での治療になります。
予約された場合50分のマッサージとして予約しますので、
くれぐれも間違いのないようにお願いいたします。
2.はり灸では同じ病名で医師の診療を同時に受けることが出来ません。
3.マッサージの場合、
初じめてマッサージを受けた日から3ヶ月を経過した時点で、
更に施術の必要がある場合には、改めて医師の同意が必要ですが、
実際に医師の同意を得ておれば
必ずしも同意書の添付は必要ないものとされています。
実際の流れ
1・当院に、保険で治療を受けたいと問い合わせ下さい。
2.「同意書」をお渡しいたします。(この時点まで数秒!)
3.同意書を、日頃治療を受けておられる医院、
病院等に持っていきます。
医師に必要事項を記入してもらってください。
(同意書の代わりに、病名、症状及び発病年月日が明記され
鍼灸の治療が適当であると判断できる診断書でもOK)
4.記入済みの同意書、保険証と印鑑を治療院に持参してください。
その後の手続きは、こちらで行います。
要するに、病院で記載してもらうだけです。
はり灸での保険取扱い内容
神経痛:坐骨神経痛など。
リウマチ:急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。
腰痛症 :慢性の腰痛、ギックリ腰など。
五十肩:肩の関節の痛み、40代30代でも大丈夫です。
頚腕症候群:原因がわからないが頚から肩、腕のシビレ、
痛み、コリなどあるもの。
頚椎捻挫後遺症:頚の外傷、むちうち症など。
その他これらに類似する疾患など。
なお、神経痛及びリウマチを含めこれら慢性病については
慢性期に至らないものであっても給付対象となります。
これら上記5疾患は保険適応が認められています。
残念ながら、はり灸では変形性膝関節症などは入っていません。
再度言いますが同じ病名で病院へ同時に通院は出来ません。
患者さまの全額負担になります!
(かなり重要ですのでもう一度書きました)
風邪など他の病気は問題ありません。
マッサージの保険取扱い内容
主な疾患:脳血管障害後遺症等に起因する筋麻痺、
骨折後遺症や廃用性関節拘縮等
医療上必要があると認められたもの。
マッサージは診断名ではなく症状に対して認められます。
簡単に言えば病名に関係なく、症状に筋麻痺、
関節拘縮などであれば保険が使えます。
鍼灸保険情報センター
鍼灸マッサージに関して詳しく、いろいろ書いてます。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/harijoho/